先に結論:このページでできること
- 探し方は1クリック。ゆこゆこネットの温泉地検索には「効能(適応症)から選ぶ」という絞り込みがあり、「腰痛」を選ぶと該当する温泉地だけが並びます。本ページはその絞り込みを10地方+46都道府県+伊豆・箱根の計47エリアにあらかじめ展開したものです。
- 泉質で絞る必要はありません。環境省の掲示基準では、腰痛症は特定の泉質に限られる「泉質別適応症」ではなく、泉質を問わない「一般的適応症」の側に位置づけられています。
- 効能の感じ方には個人差があります。掲示はあくまで区分であり、医療行為に代わるものではありません。本ページでは効能そのものの解説には立ち入らず、探し方と区分の根拠だけを整理しています。
1. 地方から探す(10エリア)
行き先をまだ絞り込んでいない場合は、まず地方単位で見るのが早道です。ボタンを押すと、ゆこゆこネット側で「腰痛」の絞り込みが適用された温泉地一覧が開きます。
「伊豆・箱根」は静岡県・神奈川県にまたがる区分としてゆこゆこネットが独自に設けているものです。静岡県・神奈川県の県単位リンクとは検索範囲が異なるため、両方を見比べると取りこぼしがありません。
2. 都道府県から探す(46都道府県)
行き先が決まっている場合はこちら。各リンクは都道府県内で「腰痛」が掲示されている温泉地に絞り込んだ状態で開きます。
北海道
東北
関東
甲信越
東海
北陸
近畿(関西)
中国・四国
九州
沖縄県は、ゆこゆこネットの温泉地検索に県単独の区分が用意されていないため、県単位のリンクは設けていません。上の「九州・沖縄」から検索してください。
3. 「腰痛」はどの区分にあるのか(環境省の掲示基準)
温泉に掲示される適応症は、温泉法第18条第1項に基づく掲示等の基準として整理されており、環境省の資料「温泉の保護と利用」にまとめられています。腰痛(腰痛症)がどこに位置づけられているかを、事実ベースだけで整理すると次のとおりです。
| 根拠となる基準 | 温泉法第18条第1項に基づく掲示等の基準(環境省「温泉の保護と利用」) |
|---|---|
| 腰痛症の区分 | 泉質を問わない「一般的適応症」(浴用) |
| 同じ項目に並記される例 | 関節リウマチ、変形性関節症、神経痛、五十肩、打撲、捻挫などの慢性期。いずれも「筋肉もしくは関節の慢性的な痛みまたはこわばり」という1つの項目にまとめられています。 |
| 泉質による限定 | なし。療養泉であれば泉質を問わない区分です。 |
| 掲示の対象 | 療養泉に該当する温泉。温泉であっても療養泉の基準を満たさない場合、適応症は掲示されません。 |
上記は「どの区分に分類されているか」という制度上の整理です。効能そのもの(どのように作用するか、どの程度改善するか)については、感じ方に個人差があり医療行為に代わるものでもないため、旅旅リンクでは解説していません。急な痛みがある場合や治療中の場合は、入浴の可否を含めて医師などの専門家にご確認ください。
4. 温泉の定義と療養泉の分類
宿の掲示を読むときの前提として、環境省の定義を押さえておくと選びやすくなります。
| 温泉の定義 | 地中からゆう出する温水・鉱水・水蒸気その他のガスのうち、源泉温度が25℃以上、または指定された成分のいずれかが規定量以上含まれるもの。 |
|---|---|
| 療養泉の定義 | 温泉のうち、源泉温度25℃以上、または療養泉として定められた成分が規定量以上含まれるもの。適応症を掲示できるのはこの療養泉です。 |
| 泉質の分類(10種) | 単純温泉/塩化物泉/炭酸水素塩泉/硫酸塩泉/二酸化炭素泉/含鉄泉/酸性泉/含よう素泉/硫黄泉/放射能泉 |
| 適応症の2区分 | 一般的適応症(泉質を問わない)/泉質別適応症(泉質ごとに定められる) |
| 掲示される主な項目 | 源泉名、泉質、泉温、成分、禁忌症、適応症、入浴上の注意など |
より詳しい分類(陽イオンによる正式名称、pHや浸透圧・泉温の区分など)は、旅旅リンクの温泉の泉質・分類ガイドで環境省の一次資料をもとに整理しています。
5. 関連する効能・関連ページから探す
環境省の基準で腰痛症と同じ項目にまとめられている症状は、宿探しの条件としても近い結果になりやすいところです。提携先の絞り込みが用意されているものを挙げます。
JTBの効能検索から探す
ゆこゆこネットの近い効能から探す
旅旅リンクの関連ページ
6. よくある質問
腰痛の効能がある温泉宿はどうやって探せますか?
ゆこゆこネットの温泉地検索には効能(適応症)による絞り込みがあり、腰痛を選ぶと該当する温泉地だけが一覧表示されます。旅旅リンクではその絞り込みを地方別・都道府県別にリンクしているため、行きたいエリアのボタンからそのまま検索結果に進めます。
温泉の効能はどのような基準で掲示されているのですか?
環境省の資料「温泉の保護と利用」に示された温泉法第18条第1項に基づく掲示等の基準に沿って、療養泉に適応症が掲示されます。適応症は泉質を問わない一般的適応症と、泉質ごとに定められた泉質別適応症に分かれています。
腰痛症は一般的適応症と泉質別適応症のどちらに含まれますか?
環境省の基準では、腰痛症は泉質を問わない一般的適応症の側に、筋肉もしくは関節の慢性的な痛みまたはこわばりの例として挙げられています。特定の泉質に限定された区分ではありません。
掲示されている適応症は医学的な効果の保証ですか?
いいえ。適応症はあくまで掲示上の区分であり、感じ方には個人差があります。医療行為に代わるものではありませんので、治療中の方や体調に不安のある方は、事前に医師などの専門家にご相談ください。
沖縄県のリンクがないのはなぜですか?
ゆこゆこネットの温泉地検索に沖縄県単独の区分が用意されていないためです。沖縄県を含むエリアは、九州・沖縄の地方単位のリンクから検索できます。
このページの作り方
掲載しているエリア区分・都道府県コードは、2026年9月にゆこゆこネットの公式温泉ガイドを直接確認して組み直しています。旧ページに残っていた「四国」の見出しが中国地方のコードを指していた誤り、愛知県・千葉県・佐賀県・宮崎県の欠落、旧・伊豆箱根コードの扱いは、この確認をもとに修正しました。適応症の区分は環境省「温泉の保護と利用」を根拠とし、効能そのものの解説や効果の断定は行っていません。運営者情報は編集部情報をご覧ください。